2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○大西(健)委員 それだけ削除すればいいという問題じゃないのかもしれませんが、我々野党の案では、この要件を削除し、かつ、このつけ込み型勧誘取消権の包括規定を定めるということにしています。是非、これは前向きにまた議論をしていただきたいと思います。 次に、前回の一般質疑で、私、業務停止命令を受けたVISIONが最後の荒稼ぎをするんじゃないかということの指摘をさせていただきました。
○大西(健)委員 それだけ削除すればいいという問題じゃないのかもしれませんが、我々野党の案では、この要件を削除し、かつ、このつけ込み型勧誘取消権の包括規定を定めるということにしています。是非、これは前向きにまた議論をしていただきたいと思います。 次に、前回の一般質疑で、私、業務停止命令を受けたVISIONが最後の荒稼ぎをするんじゃないかということの指摘をさせていただきました。
そこで、つけ込み型勧誘に係る取消権の包括規定を創設することといたしました。これにより、多様な消費者被害に対応することが可能となるため、消費者被害の発生及び拡大を抑止することができるものと考えております。 以上です。(拍手)
最後に、依田参考人と増田参考人、それぞれ御答弁をいただければと思いますが、まさに今、ちょっと特商法との絡みも申し上げたわけですが、絡みという意味で、もう一つは解約権についても非常に私は関連性が高いと思っておりまして、今まさに消費者庁内の検討会、いわゆるつけ込み型勧誘の包括規定、取消権、これはもちろんデジタルであればオンライン上が主ですが、そこを介在して対面とつながる可能性もあるわけですよね。
それからすると、例えば第一層でいうならば包括規定、あるいは利用方法の無限定化ということについてはより一層の御議論をしていただく必要があるのではないかというふうに思いますし、これはまさに一番最初にお話ししました、いわゆる日本型表現の自由でいう原則と例外というものが逆転する可能性すらあるのではないかということであります。 更に言いますと、とりわけ第二層について大きな問題があると考えております。
ただ、諸外国の規定例を見ていると、単に何年以上の罪の共謀を罰するという包括規定を置いているものも結構あって、過失犯などをそもそも除外していないように見られる立法例が多分に見受けられます。これは、実際には適用されることがないからという、割り切っておられるということだとは思いますが、過失犯が処罰されないのは明らかだと思います。
それを、ですから、今でも包括規定と言われる十三条に付けるのかは、まあちょっと今見たところ合わないかなと思ったのですが、十三条に付ける形でこういうものを置きますと、逆に不明確性というか曖昧性が広がることになって、列挙する場合に比べてその方がいいという事例がどういうことで出てくるのかというのは私たち少し分からなかったので、その辺の部分を教えていただきたいと思います。お願いします。
じゃ、今総理は人権の包括規定を知らないということをこの国権の最高機関の委員会の議事録に付させていただきました。 では、聞きます。総理、個人の尊厳の尊重、個人の尊厳の尊重を包括的かつ総合的に定めた条文は何条ですか、憲法、日本国憲法何条ですか。
その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれというのは非常に広い包括規定になり過ぎているのではないか、こういう意見を述べておられまして、私もそのとおりだと思うんです。 例えば、税務署に対して少しでも逆らえば、この規定に合致すると判断されて、通告なしで調査がされる、こういうことが可能になるのではないか。
この百五十七条、金融商品取引法のこの包括規定というものを適用できるように私は体制を整えるべきだと思う。多分これは公判に耐えられるかどうかとかいろんなことを考えているんだろうと思いますが、是非、過去の経済犯罪、このいわゆるやり取りを見ていたら、余りにもむちゃなことで法律を、法適用しているがゆえに、これ最高裁まで行って本当にもつのかいなと。
これに加えて、同条の三号では一般的な包括規定が置かれています。この三号については、定めが抽象的であることから、乱用が心配されます。このような包括規定を設けるのであれば、一号あるいは二号に匹敵するほどの重大な事由に限定する表現とするべきであります。あるいは、最低限その趣旨を解釈で明らかにしておくべきと考えます。
そのときに、自ら規則を制定するいわゆる権限を持っているSECというのは絶えず、いわゆる規則制定権という権限を持っているがゆえに、それについて、日本でいう証券取引法百五十七条や百五十八条、包括規定でもって実は取り締まって、日々ある意味ではその権限を行使をしていくと。日本ではそれが金融庁に、こういう規則を変えなきゃいけないんだけどなと思っても、それは金融庁に建議しないと法律は変えられない。
米国は不公正取引を網羅的に捕まえる包括規定が大活躍するため、やましい行為に対する抑止力が働く。日本にもある包括規定を活用すれば、こうした行為の大半はたった今違法だ。」「司法が勇断を示さない限り、日本の資本市場、企業社会の劣化はとどまるところを知らないだろう。」 こういうコラムが、ライブドアとニッポン放送、ちょうどこの問題があったときに書かれておりました。
それは、包括規定を運用するかどうかというところで、明確な言明というのは今大臣の方はなさらなかったわけですけれども、それはそれとして、これから金融行政を行っていくに当たりまして、当然専門家の養成というのが急務であるというふうに思っております。
反対の主な理由は、先ほど質問で取り上げたとおり、経済連携協定に関する包括規定への移行です。このことによりEPAの審議、チェックの機会が半減をいたします。特に財政金融委員会では、その国とのEPAの賛否にかかわらず、与野党とも関税と国内産業や農業との関係に時間を取って審議をしてまいりました。
そういう二重のチェックになっていたわけですが、今回、実務的な整理とか言っていますが、要するに包括規定にして、一個一個国の名前も書き加えないということで、要するに外交防衛委員会だけでEPAの審議が終わってしまう。先ほどからあった国内産業の影響、農業の影響も含めて外交防衛委員会でやれば、それが採決されればもう発効まで行ってしまうと、こういうことでございます。
それはイレギュラーな例が出てきたときだけやるわけだから、今回のことによって、今までのこの条文で包括規定になっちゃうのは、もう向こうで決まったらここでは審議しないということなんですよ。そんなこと分からないで提案しているんですか。 それで、もう一つ申し上げたいのは、イレギュラーな例として、例えば日豪のEPAが来る、これはもう大変な今議論になっております。心配の声も上がっております。
要するに、包括規定があって、疑わしいものがこの間どんどん出てきたんじゃないですか、ライブドア事件のときも。時間外取引について、いやこれは問題はあるけれども、しかし違法じゃないと。問題があるけど違法ではないというやつがどんどん今日たまってきたんじゃないんですか。そういう事例があってきて、本来、じゃ百五十七条でやればいいじゃないですかと。
それからもう一つ、先ほども議論がありましたが、EPAにおける関税包括規定の問題。これは、今の制度は、署名から発効までの間に、EPAを実施するための関税率の軽減、廃止の規定が置かれている関税暫定措置法を協定の国ごとに国会で審議する、こういう仕組みになっていますが、先ほどの答弁では、これはもう包括的に、一度決めたら一つ一つはやらないんだと。
インサイダー取引とか相場操縦などの具体的なルール違反に関する規定に対して、具体的な規定を用いて規制をするという方法と、抽象的な包括規定を用いて規制するという方法、二つがあります。最初に申しましたように、市場法的な性格の法に持っていくということになると、どうしても、複雑多様な取引に柔軟に対応できる包括規定の適用というのが重要なものとなっていくものと思われます。
でもいいというような風潮が今ございまして、ルールをまずつくって、いいものは徐々に禁止規定から一つ解除していこうとかそういった方向にしていかないと、証券市場というのは、ある意味ガラス細工みたいなもので、扱いようによっては非常に危ないものだと思いますので、という観点に立ちますと、エンロンの事件があってからもう四年も五年もたっているわけで、その中で、なぜ、日本に投資事業組合なり、先ほどおっしゃいましたSPEの包括規定
市場メカニズムによってもたらされる社会的な利益を守るために必要な規制をしていき、そして、いわゆる米国の法で言うところの包括規定みたいなものを使って、一個一個の行為が外見的な要件を満たしているから違法とされたり違法とされなかったりする、そういう話じゃなくて、取引の規模とか実態とか、そういうものを含めて全体的に総合的に見て、やはりこんなことは許しちゃいかぬよというような意図を持って能動的に市場を監視しながら
これは確かに研究の余地があって、例えば百五十七条の包括規定を発動したらどうかという御意見も実はあります。ありますが、やはり法を適用するときには、刑罰法規ですと、構成要件の該当性とか、基礎的なことはしっかり固めていかなければならないと思っております。
先ほど来議論になっておりますが、この分野ではもう必ず法の抜け道をついてお金をもうけようという者が出てきますから、やはりこの包括規定を適切に運用することが必要であると思いますし、先ほど大臣も、今の証券取引法百五十七条を積極的に活用するという趣旨の発言がありましたことは全面的に支持をいたします。 そこでもう一点、やはり罰則の強化ですね。
○国務大臣(与謝野馨君) そういう趣旨で申し上げましたが、個別の罰則規定を掛けるためには当然構成要件その他きちんともう考えなきゃいけないという部分もあるわけでございますが、行政処分の対象としては、この包括規定というのは相当効果を発することはできると思っております。
○峰崎直樹君 今のお話は、この百五十七条の包括規定は、百五十八条もそうですけれども、これはこれからの金融、証券行政の中で、それを基本に据えながら取り組んでいきたいという決意だというふうに私受け止めてよろしゅうございますね。改めて確認しますよ。
例えば、証券取引法第百五十七条という包括規定がありますけれども、これなんか全くと言っていいぐらい使われたことない。今度のライブドアの一件だって、もし、これは法の精神からしたらおかしいんだと、TOBというやり方からすればこれはあってはいけないことなんだと。 それで、実はこれを非常に法律違反だということで対応するというのは大変かもしれませんが、最近ずっと見ていると、どうも談合の問題もそうです。
証券規制は包括規定が大活躍しておりまして、抜け道とか漏れというのはないわけです。そういうふうな形で徹底的に追及していくという形だと思います。
そこでは、一切漏れのない、包括規定も十分に使えるような、そういった機動的な監視監督体制が必要だというふうに考えております。